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非同意ヌードとディープフェイクは、もうグレーではない|日米の線(2026)

公開: 2026-08-14 ※本記事はPR(アフィリエイト広告)を含みます

「AIで作ったから実害は無い」は、2026年には通用しない側へ寄っています。米国は2025年5月、本物も生成も、同意なき性的画像の公開を連邦犯罪にした(TAKE IT DOWN Act)。プラットフォームは被害者の通知から48時間で削除する義務を負う。日本はリベンジポルノ防止法と、2023年の性的姿態撮影処罰法がある。成人のディープフェイク「作成そのもの」を直接罰する全国法は、2026年夏の整理ではまだ薄い。それでも、公開・脅迫・児童側は既に犯罪です。この記事は作り方ではない。線の地図です。

先に「できないこと」/書かないこと

オトナツールズの線: 架空の成人キャラを、自分の端末で扱う話と、実在の顔を性的に加工する話は別物。後者は、この記事の「やってはいけない」側です。

米国 — TAKE IT DOWN Act(2025-05-19)

正式名は Tools to Address Known Exploitation by Immobilizing Technological Deepfakes on Websites and Networks Act。トランプ大統領が2025年5月19日に署名。議会調査局(CRS)の整理では:

が、一定の要件で連邦犯罪になる。対象は特定できる個人。被害者が作成に同意していても、公開への同意は別、と条文側は切っている。プラットフォーム(カバーされるサイト・アプリ)は、被害者の正規の削除要請から48時間以内に外し、コピーも合理的な範囲で消す。刑事罰は署名と同時、削除義務の体制は1年後(2026-05-19)まで、がCRSの読み。

2026年4月には、この系統での有罪答弁が報じられている(オハイオ、複数女性への生成画像と脅迫)。法律は紙だけではない。

日本 — あるものと、まだ薄いもの

届く範囲届きにくい範囲
リベンジポルノ防止法(2014)私事性的画像の提供など。元の写真・動画がある加害元画像が無い「一から生成」
性的姿態撮影処罰法(2023)同意ない撮影、盗撮、その影像の提供撮影が無い生成物
刑法175条わいせつ物の頒布・陳列(モザイク記事「誰の顔か」より「わいせつか」
名誉毀損・侮辱特定できる人への公開立証と告訴のハードル
条例(例: 鳥取、2025)青少年の顔をAIで性的に加工したものを児童ポルノ扱い、過料全国の成人同士

三菱UFJリサーチ&コンサルティング(2026-07)は、日本の現行法に性的ディープフェイクの製造を直接規制する法律が無いと書いている。政府は2025-09に子供・若者のネット対策工程表を出し、2026年度中に具体策をまとめる予定、という整理がある。無いからやってよい、ではない。公開すれば既存の罪に乗るし、児童側は最初から別世界です。

Xで回る「探し方」は、被害者側に立て

2026年8月、日本語Xで「Grokに転載先を聞け」という文面が16万回以上見られた。削除通報目的と書いてあっても、中身はリーク探索と同じ型になり得る。正規の削除は、プラットフォームの通報と、被害者本人または代理人の手続きです。第三者の「代わりに探す」は、拡散と同じ穴に落ちる。

米国では、被害者本人がカバーされるサイトへ通知すれば、48時間の削除義務が乗るようになった。日本の大手は独自の通報窓口。どちらも、探す側のスレッドに画像を貼らないのが先です。

自分の顔・他人の顔

よくある質問

Q. 日本にいないサーバなら大丈夫?

公開した場所の法と、自分のいる場所の法が両方見られる。米国法は「インタラクティブ・コンピュータ・サービスを使って公開」を広く取る。逃げ道として書かない。

Q. 合意して撮った成人同士の撮影は?

撮影への同意と、ネット公開への同意は別、がTAKE IT DOWN側の整理。日本のリベンジポルノ防止法も、元は合意撮影だった画像の無断公開を問題にする。

Q. 被害を受けたら

画像を広げない。プラットフォーム通報。警察・支援窓口。米国の対象サイトなら本人通知による48時間削除。当サイトは個別の被害対応窓口ではない。

参照: CRS LSB11314(TAKE IT DOWN)、Congress.gov S.146、リベンジポルノ防止法、性的姿態撮影処罰法、朝日(鳥取条例2025)、MURCコラム2026-07。関連: 刑法175とモザイク年齢確認が来た国